愛宕テニスクラブ会則

 

[第1章 総則]

第一条(名称)

 本会は、愛宕テニスクラブと称す。

第二条(所在地)

 本会の所在地は、名誉会長宅に置く。

ただし、名誉会長は多摩市在住とする。

第三条(目的)

 本会は会員相互の健全なる心身の育成向上と、住民相互の 親睦をはかることを目的とする。

第四条(行事)

 本会は、前条の目的を達成するために次の行事を行う。

 (1)テニス大会の開催

 (2)テニススクールの開催

 (3)その他本会の目的を達成するために必要な行事 

[2章 会員]

第五条(会員)

 次の各号に掲げる資格を有し、本会の趣旨に賛同する者は、 入会申込書を会長充てに提出し、役員会の承認を得る事によって本会の会員になることができる。また会員は、会の活動・運営に積極的に協力すると共に、クラブが主催する 行事にも、積極的に参加しなければならない。

 1)多摩市に在住する、中学生以上の者

 (2)前号に掲げる者のほか、本会の目的達成に寄与すると役員会で認められた者

第六条(入会)

 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長宛てに提出し、役員会の承諾を受けなければならない。

第七条(退会)(除名)

 本会の会員は、次の事由により退会する。

 (1)会員が退会の申し出をしたとき

 (2)総会において決議された会費を納期までに納めなかった

 (3)本会の目的趣旨に反する行為をした者、クラブが主催する練習会・行事に積極的に協力・参加しなかった者、及びテニスマナー・エチケットに反する行為を繰り返す者は、役員会の議決によって除名処分とすることができる。

第八条(休会)

 本会の会員は、次の事由により一時休会することができる。

 (1)会員が、出産・病気又は長期出張等のためテニスを    行うことができず、これを会長が認めたとき。この場合休会届を書面にて、本会に提出するものとする。

 (2)前項休会中の会員からは会費を免除する。但し、既に  納付された会費は第九条により返還しないものとする。

 (3)一年以上の休会は、理由の如何にかかわらず認めない。また休会者に対する会の案内、通知など一切の連絡は行わない。

第九条(会費)

 会費は、総会の定めるところに従って、会費を納付しなければならない。納付した会費は、そのいかなる理由を問わず返還しない。

[3章 役員]

第十条(役員)

 本会に次の役員を置く。

 (1)名誉会長1名 (2)会長1名 (3) 副会長若干名 

4)幹事若干名  5)会計若干名 6)監事2名

第十一条(役員の選任)

 役員は、会員の中から総会において選任する。

第十二条(役員の選任)

 役員の任期は、一年とする。ただし再任をさまたげない。

 役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。

第十三条(役員の退任)

 役員は任期中でも次の場合は退任する。

1)役員が退任の申出をし、会長が認めたとき。

2)本会の目的趣旨に反するような行為をし、総会において除名の議決があったとき。

第十四条(会務)

名誉会長は本会を代表する。

(1) 会長も本会を代表して会務を統括する。

(2) 会員は役員会を組織し、その議決をもって会務を執行する。

[4章 会議]

第十五条(総会)

1)総会は定期総会と臨時総会とする。

2)定期総会は毎年5月末までに開催し、会長が招集する。

3)臨時総会は役員が必要と認めたとき会長が招集する。

第十六条(議長)

 総会および役員会の議長は、役員の中から選出する。

第十七条(議決事項)

 総会において次の事項を議決する。

1)新年度行事計画の承認

2)会計報告の承認と新年度収支予算の承認

3)役員の選任

4)会費(入会金)の額、並びにその徴収方法の決定

5)会則の決定

6)その他役員会において総会に付議する必要を認めた事項。

第十八条(総会の議決)

 総会は会員の過半数の出席がなければ議事を開くことが出来ない。ただし、会員は書面により総会の議決権を委任することができる。

第十九条(総会の議事録)

 総会の議事録は議長が作成する。

第二十条(役員会)

 役員会の事項については、この会則に準じ別に定める。

[第5章 会計]

第二十一条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第二十二条(会費の管理)

 本会の会費(入会金を含む)および寄付金品は、役員会が管理する。

[第6章 雑則]

第二十三条(弔慰規程)

 弔慰儀礼は、当会では行わず、会員個人有志にゆだねるものとする。

第二十四条(連絡所)

 本会の連絡所を設け、その所在地を役員宅に置く。

第二十五条(会則の施行)

 この会則は昭和48年11月10日より施行する。

 

昭和50年5月18日 一部改正   昭和51年5月8日一部改正 昭和56年4月29日 一部改正 昭和61年4月13日 一部改正 平成3年4月7日一部改正     平成20年4月20日一部改正 平成21年4月19日一部改正   平成27年4月12日一部改正

平成29年415日一部改訂 2021424日会員特例条件改訂

2022416日 第二条、第十条、第十四条、第二十三条 改定

 

付則(平成29415日総会決議事項)

第十七条

4)会費(入会金)の額

①年会費

*年会費:通常13,000円 

特例6,000円(月1回程度の会員、自己申告)

大学生・高校生・中学生以下6,000

②入会金

*入会金:2,000

     再入会者(ブーメラン会員)は無料

③途中入会

*途中入会者の会費

 9月以降の入会者は6,000

④賛助会員のコート使用料

1500

                                

 

                                

 

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