愛宕テニスクラブ会則
[第1章 総則]
第一条(名称)
本会は、愛宕テニスクラブと称す。
第二条(所在地)
本会の所在地は、名誉会長宅に置く。
ただし、名誉会長は多摩市在住とする。
第三条(目的)
本会は会員相互の健全なる心身の育成向上と、住民相互の 親睦をはかることを目的とする。
第四条(行事)
本会は、前条の目的を達成するために次の行事を行う。
(1)テニス大会の開催
(2)テニススクールの開催
(3)その他本会の目的を達成するために必要な行事
[第2章 会員]
第五条(会員)
次の各号に掲げる資格を有し、本会の趣旨に賛同する者は、 入会申込書を会長充てに提出し、役員会の承認を得る事によって本会の会員になることができる。また会員は、会の活動・運営に積極的に協力すると共に、クラブが主催する 行事にも、積極的に参加しなければならない。
(1)多摩市に在住する、中学生以上の者
(2)前号に掲げる者のほか、本会の目的達成に寄与すると役員会で認められた者
第六条(入会)
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長宛てに提出し、役員会の承諾を受けなければならない。
第七条(退会)(除名)
本会の会員は、次の事由により退会する。
(1)会員が退会の申し出をしたとき
(2)総会において決議された会費を納期までに納めなかった
(3)本会の目的趣旨に反する行為をした者、クラブが主催する練習会・行事に積極的に協力・参加しなかった者、及びテニスマナー・エチケットに反する行為を繰り返す者は、役員会の議決によって除名処分とすることができる。
第八条(休会)
本会の会員は、次の事由により一時休会することができる。
(1)会員が、出産・病気又は長期出張等のためテニスを 行うことができず、これを会長が認めたとき。この場合休会届を書面にて、本会に提出するものとする。
(2)前項休会中の会員からは会費を免除する。但し、既に
(3)一年以上の休会は、理由の如何にかかわらず認めない。また休会者に対する会の案内、通知など一切の連絡は行わない。
第九条(会費)
会費は、総会の定めるところに従って、会費を納付しなければならない。納付した会費は、そのいかなる理由を問わず返還しない。
[第3章 役員]
第十条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長1名 (2)会長1名 (3)
副会長若干名
(4)幹事若干名 (5)会計若干名 6)監事2名
第十一条(役員の選任)
役員は、会員の中から総会において選任する。
第十二条(役員の選任)
役員の任期は、一年とする。ただし再任をさまたげない。
役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
第十三条(役員の退任)
役員は任期中でも次の場合は退任する。
(1)役員が退任の申出をし、会長が認めたとき。
(2)本会の目的趣旨に反するような行為をし、総会において除名の議決があったとき。
第十四条(会務)
名誉会長は本会を代表する。
(1) 会長も本会を代表して会務を統括する。
(2) 会員は役員会を組織し、その議決をもって会務を執行する。
[第4章 会議]
第十五条(総会)
(1)総会は定期総会と臨時総会とする。
(2)定期総会は毎年5月末までに開催し、会長が招集する。
(3)臨時総会は役員が必要と認めたとき会長が招集する。
第十六条(議長)
総会および役員会の議長は、役員の中から選出する。
第十七条(議決事項)
総会において次の事項を議決する。
(1)新年度行事計画の承認
(2)会計報告の承認と新年度収支予算の承認
(3)役員の選任
(4)会費(入会金)の額、並びにその徴収方法の決定
(5)会則の決定
第十八条(総会の議決)
総会は会員の過半数の出席がなければ議事を開くことが出来ない。ただし、会員は書面により総会の議決権を委任することができる。
第十九条(総会の議事録)
総会の議事録は議長が作成する。
第二十条(役員会)
役員会の事項については、この会則に準じ別に定める。
[第5章 会計]
第二十一条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第二十二条(会費の管理)
本会の会費(入会金を含む)および寄付金品は、役員会が管理する。
[第6章 雑則]
第二十三条(弔慰規程)
弔慰儀礼は、当会では行わず、会員個人有志にゆだねるものとする。
第二十四条(連絡所)
本会の連絡所を設け、その所在地を役員宅に置く。
第二十五条(会則の施行)
この会則は昭和48年11月10日より施行する。
昭和50年5月18日 一部改正 昭和51年5月8日一部改正 昭和56年4月29日 一部改正 昭和61年4月13日 一部改正 平成3年4月7日一部改正 平成20年4月20日一部改正 平成21年4月19日一部改正 平成27年4月12日一部改正
平成29年4月15日一部改訂 2021年4月24日会員特例条件改訂
2022年4月16日 第二条、第十条、第十四条、第二十三条 改定
付則(平成29年4月15日総会決議事項)
第十七条
(4)会費(入会金)の額
①年会費
*年会費:通常13,000円
特例6,000円(月1回程度の会員、自己申告)
大学生・高校生・中学生以下6,000円
②入会金
*入会金:2,000円
再入会者(ブーメラン会員)は無料
③途中入会
*途中入会者の会費
9月以降の入会者は6,000円
④賛助会員のコート使用料
*1回500円